いじめ防止基本方針

令和6年度
杉並区立済美小学校 学校いじめ防止対策委員会
「いじめは、どの学校でも、どの学年・学級でも、どの児童にも起こり得る」という基本認識に立
ち、本校の児童が、楽しく豊かな学校生活が送ることができるよう、「いじめ防止・早期発見・早期
対応のための基本姿勢」をここに示す。
(1) 児童、教職員の人権感覚を高める。
(2) 学校、学級内にいじめを許さない雰囲気を示す。
(3) 児童と児童、児童と教員をはじめとする校内における温かい人間関係を築く。
(4) 児童の自己肯定感を高める授業や教育活動を通し、いじめの発生を防止する。
(5) いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、「学校いじめ防止対策委員会」を通して早期に解
決する。
(6) いじめ問題について保護者・地域、そして関係諸機関との連携を深める。
(7) 学校評価において、学校いじめ防止基本方針を見直し、年に 1 回以上改善する。
学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、その訴えを真摯に受け止め、児童を守るとい
う立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。
(1)学校における取組
① 「いじめは決して許されない」という認識を児童がもつよう、様々な活動の中で指導を行う。
② 見ているにもかかわらず、見ていないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながる
ことや「いじめ」を見たら、知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。
③ 児童一人一人の変化に気付く、全教職員が鋭敏な感覚をもつように努める。
④ 全教職員が「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。
特に、自分自身の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
⑤ 全教職員が問題を抱え込まずに、管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識をもつ。
⑥ 全教職員がいじめの定義について理解を深め、いじめに関するアンケート調査を実施し、結果
を分析し、児童の様子の変化などを教職員全体で共有にする。
いじめとは、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インタ
ーネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ
ているもの。
1 はじめに
2 「いじめ」の定義(いじめ防止対策推進法(以下「法」とする)第2条より)
3 いじめの未然防止
令和6年度 学校いじめ防止基本方針(改訂版)
2
(2)学級における取組
① 児童一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づ
くりを行う。また、学校・学年・学級のルールやスタンダードを守る規範意識の醸成に努める。
② 分かる授業やもっと知りたくなる授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図るとともに、学習
に対して意欲的に取り組むことを通して達成感・成就感を育む。
③ 思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であることや、「命の大切さ」について、
道徳の時間や学級・学年の指導を通して育む。
(3)地域との連携
① 「いじめ問題」の未然防止や早期解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であ
ることを学校便り・道徳授業地区公開講座・学校運営連絡協議会・保護者会・面談等で伝え、理
解と協力を得る。
② 学校・地域・保護者が連携し、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切
であることから、PTA 運営委員会や学校評議員会等でいじめ問題について話し合う機会をもつ。
(1)早期発見に向けた取組
① 児童の様子について担任はもとより多くの教職員で観察し、情報を共有する場(金曜日夕会の
活用)を設ける。
② 副担任制により、給食の時間等を活用して副担任も児童の様子を観察し、気になる点は児童の
話を聞く等、多く目で児童を指導する。
③ 週番による休み時間等での児童の安全管理を通し、児童同士の人間関係や様子の変化にも気を
配り、気になる点はその場で指導を行う。
④ いじめが疑われる児童には、教師が積極的に声かけを行い、児童に安心感をもたせた上で指導
を行う。
⑤ 年3回以上のいじめアンケート調査等を活用し、児童の人間関係や学校生活の悩み等の把握に
努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。いじめアンケート
は3年保存。
(2)早期解決に向けた取組
① 教職員が気付いた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を
即座に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。
② いじめている児童に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめ
ることをやめさせる。
③ いじめがどれだけ相手を傷つけ、苦しめるか気付かせるほか、いじめてしまう気持ちを聞き、
その児童の心の安定を図る指導を行う。
④ 事実関係を正確に当該の双方の保護者に伝え、学級・学校での指導、家庭での対応の仕方につ
いて、保護者と連携する。
⑤ 「いじめ」にあたる行為が止んでから少なくとも3か月以上、被害児童が心身の苦痛を感じて
いないということをいじめ解消の判断基準とし、関係する児童を見守る。
4 「いじめ」の早期発見・早期対応
3
(3)相談体制を整える取組
① いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談する
ことの大切さを児童に伝える。
② いじめられている児童や保護者からの訴えは、親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け
止め、児童を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝える。
③ いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
④ いじめに関する相談を受けた教職員は、即座に管理職に報告するとともに、「学校いじめ防止
対策委員会」及び校内で情報を必ず共有させる。
校内組織として「学校いじめ防止対策委員会」を設置する。構成は、校長、副校長、主幹教諭、生
活指導主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、関係教職員、スクールカウンセラー(都)
を基本とし、必要に応じてスクールソーシャルワーカー、弁護士、スクールサポーター(高井戸警察
署)、子ども家庭支援センター職員等を加える。いじめの認知や対応について協議するため、定期的
かつ、必要に応じて適宜、委員会を開催する。
(1)校内における報告体制
① いじめを認知した際に、教職員が「学校いじめ防止対策委員会」への報告を怠ったまま対応に
あたることは法第 23 条第 1 項に違反する。よって、どの教職員も即座に報告を行い組織的に対
応する。
② いじめに関する情報については、児童の個人情報の取扱に配慮する。なお、各案件の記録は 5
年間保管する。
(2)保護者への理解・啓発
① 保護者会において「学校におけるいじめ防止対策」について説明する。また、年に一度、全
員、保護者との個人面談を行い、児童の状況等を保護者と教員が共通理解を行う。
(3)教育委員会・関係諸機関との連携
① いじめの重大事態(*6を参照)発生時の対応等については、杉並区教育委員会に指導・助言
を求め、法に則して、学校として組織的に対応する。
② いじめが犯罪行為とみなされる場合は、警察に通報を行う。
「いじめ防止対策推進法」第 28 条第 1 項の規定に基づき、「いじめの重大事態」を、以下のように定
義する。
5 学校いじめ防止対策委員会
6 いじめの重大事態が発生した場合の主な対応(*)
【いじめの重大事態】
いじめにより、児童の生命や心身、財産に重大な被害が生じた疑い(「生命心身財産重大事態」)や、
いじめにより相当な期間(年間 30 日を目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑い(「不登
校重大事態」)がある状況のこと。
4
① 重大事態が発生した場合には事実関係を明確にするため、杉並区いじめ問題対策委員会の調査
に協力する。
② いじめられた児童及びいじめを通報した児童・生徒の安全・安心を確保する。
③ 保護者や学校支援本部・学校評議会等の地域の諸団体・関係機関と連携し、いじめ問題の迅速
かつ的確な解決及び再発防止を図る。
児童へのいじめの指導や保護者への啓発にあたっては、東京都の資料等を活用する。
(1)DVD 資料「stop!いじめ」Ⅰ&Ⅱ
(2)「考えよう!いじめ sns @ tokyo」
(3)「いじめ防止教育プログラム」
(4)「いじめ総合対策(第 2 次)」上下